◎ 大法人の100%子会社に対する
中小企業特例の不適用
| ◆ 制度の概要 |
| 資本金5億円以上 の法人の 100%子会社 に対する 特例の廃止 | については、適用しない ● 平成23年4月1日以後に開始する事業年度からは、 複数の大法人等に100%支配されている子法人についても この不適用措置が採られます |
| ● (1) 対象となる制度 ● |
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◆ 規定されていないもの ◆ これらは、個々の租税特別措置法 の規定の中で規制がされている |
| ◆ 中小特例不適用の判定における留意点 |
| 租税特別措置法に規定する中小企業者等 | → | 一つ上位の会社のみで判定 |
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| グループ法人税制における中小特例不適用 | → | 更に上位の会社も含めて判定 |
中 小 特 例 の 適 用 あ り | no → | 中 小 特 例 の 適 用 な し | ↓yes | |
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| no ← | 100%保有している親会社が存在するか? | |||
| ↓yes | ||||
| no ← | yes → | |||